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社会保険料控除額はその年(1月〜12月)に実際に支払った掛金全額が対象となります。加入後、口座引落しは2ケ月先になります。 例えば、平成23年11月に加入された場合、引落しは平成24年1月になるため平成24年の社会保険料控除の対象となります。 毎月納付の場合なら平成23年11月〜平成24年10月分までの12ケ月分が平成24年の社会保険料控除の対象となります。 また、平成24年度分を1年前納(0.1ケ月分割引有)された場合には平成23年11月分〜平成25年3月分までの16.9ケ月分を平成24年の社会保険料控除の対象とすることも可能です。