加入員の方へのご案内

1「確定年金」を活用した増口のご案内

全国基金への統合に伴い、新たに、2口目以降の型に有期年金としての「確定年金」Ⅰ型からⅤ型が加わりました。

確定年金は比較的少額の掛金で加入できますので、これまで終身年金のみで、掛金を上限近くまでご加入頂いている方の中にも、確定年金をプラスする事により、更に上限金額68,000円(月額)近くまで増やすことができる場合があります。

新たに確定年金を増口することによって、年金額が増加するほか、増える掛金についても「社会保険料控除」が適用されます。尚、掛金上限月額は、6万8千円で変更はありません。

人生100年時代に向けて、「税優遇を活かして老後に備える」国民年金基金制度の活用が重要な選択肢となりますが、その際、新たな確定年金制度の活用(増口)についても、ご家族分を含めて、是非ご検討いただきたいと思います。

ちなみに、50歳代(男女共通)で確定年金Ⅱ型に1口(月額掛金4,405円)ご加入の場合、課税所得1千万円のケースでは、年間22,720円(概算)の節税となります。

確定年金の給付タイプ別の支給開始年齢と支給期間は次の通りとなります。

  支給開始年齢(歳) 支給期間(年)
終身
年金
A 65 終身
B 65 終身
確定
年金
65 15
65 10
60 15
60 10
60 5

2口目以降に選択できるタイプは、終身年金2タイプと確定年金5タイプの合計7つのタイプとなります。
詳しくは、下記バナーをご利用ください。

オンラインでの増口資料のご請求

※資料請求フォーム「ご加入中の支部」欄は、②:医師・医療従事者(家族・従事者含む)を選択してください。

オンラインでの増口お申込み

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2ご家族のご加入についてのご案内

不確実な将来に向けて、節税をしながら老後に備える国民年金基金は、第1号被保険者の方にとって重要な選択肢となります。

当支部では一人でも多くの方に基金制度を活用していただくため、加入者ご家族のご加入をご案内しております。

ご存知のとおり、基金制度は、その掛金全額が社会保険料控除の対象となるなど優れた税制上の優遇措置が適用されております。

特に、社会保険料控除は、生計を同じくするご家族分の掛金を実際に負担した方の収入から控除することができるため、ご家族の中で収入の多い方が負担した場合、税控除の効果が大きくなります。

ちなみに、お一人で掛金上限額81.6万円にてご加入の方が、ご家族(課税所得0円)とお二人でご加入(掛金上限額)の場合、課税所得1,000万円のケースでは、新たに年間35万円(合計70万円)(概算)の節税となります。

現在、加入者の方がご家族やお知り合いの方をご紹介・ご加入いただいた場合、粗品(QUOカード2,000円)を進呈するキャンペーン活動が実施されておりますので、この機会にご検討をお願いいたします。

お問い合わせは、当支部(お電話0120-700650)までご連絡ください。

ご紹介キャンペーン