前納・一括納付・掛金の増減口について

前納について

前納制度とは、年度内(4月~翌年3月迄の12月分)の掛金を年度初めに一括してお支払いいただく制度です。12ヶ月分が対象となりますので、前納期間中に60歳に到達される方は、お取扱いできません。(掛金の割引はありませんが、一括納付(下記参照)をご利用ください。)
前納をする場合、掛金は0.1ヶ月/年分割り引かれて、11.9ヶ月/年分の掛金となり、この全額を6月1日にご指定の口座から引落としさせていただきます。(但し、基金掛金と国民年金保険料を併せて口座引落しをされている場合は4月30日となります)
前納を新規にご希望される場合は、所定の申出書によるお手続きが必要となりますが、以降は特段の意思表示がない限り自動更新となります。従いまして、前納を中止したい場合のみ基金あてご連絡(中止手続き)をいただくことになります。

従業員

一括納付について

一括納付制度とは、年度内(4月~翌年3月迄)の複数月分の掛金を一括支払する制度です。割引はありませんが、ゆとりのある時に数ヶ月分をまとめて納付する事が可能です。

例:12月分~2月分(3ヶ月分)を一括納付する場合

一括納付申出書の提出期限は、一括納付開始月内の末日までとなりますので、この場合は、12/1~12/31にご提出いただく事になります。
掛金引落日は、通常の引落と同じで2ヶ月遅れとなりますので、この場合は、2/1に3ヶ月分が引落になります。


口数変更(増口・減口)について

増口とは、文字通り現在の掛金を、増やすことですが、その方のご都合に合わせた増口の方法を選べます。任意の月からいつでも増口する事が可能です。
また、任意の月から期間限定の増口をする事も可能です。ゆとりのある時に増口し、年金額を増やしては、いかがでしょう!
具体的な手続きについては下記をご参照ください。

例:12月分より増口をする場合

増口申出書の提出期限は、増口開始希望月内の末日までとなりますので、この場合は、12/1~12/31にご提出いただく事になります。
掛金引落日は、通常の引落と同じで2ヶ月遅れとなりますので、この場合は、2/1より増口後の掛金での引落になります。

例:12月分より10ヶ月間増口をする場合

増口・減口申出書に増口と減口の両方をご記入のうえご提出ください。
 増口年月日:令和6年12月1日
 減口年月日:令和7年10月1日
増口申出書の提出期限は、増口開始希望月内の末日までとなりますので、この場合は、12/1~12/31となります。掛金引落日は、通 常の引落と同じで2ヶ月遅れとなりますので、この場合は、2/1より増口後の掛金での引落になります。また、次年度10月分(引落日:12月1日)より減口後の掛金での引落になります。

減口につきましても、随時受け付けております。

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